2011年10月31日
屋内放射線量 低下!!
前回(10月8日)の測定値より、0.01位低下しました。
劇的ではないけど、低下を確認できたの。
毎日、掃除機のあと、とにかく拭き掃除、粘着コロコロでのほこりとりを継続。
たぶん、ほこりに吸着していた放射性物質がほこりの除去で減少したのではと。
なので、住居内は、0.07マイクロシーベルト/時から0.088マイクロシーベルト/時で、
たまに0.09が見える程度。
もちろん、まだまだ続けます、お掃除。もっと低下させないと安心できない。
自宅内の放射線量を低下させるためにしたこと、していること。
カーテン 洗濯
カーペット 新しく購入(0.09マイクロシーベルト/h → 0.055に低下)
* 購入時に放射線量モニタで計測し、低いものを購入。
申し訳ないけど、線量の高い古いのは廃棄処分。
清掃課に放射線量0.09位ですが、と電話しましたが、ごみに出してよいとの回答。
玄関 靴入れ拭き掃除。中はなるべく土がないようふき取る。
傘も、ウェットシートで拭く。周辺の板も拭く。
フロア、ドアも拭く。
廊下 使い捨てのウェットシートで、すみずみまで根気よく掃除。
0.088〜0.09マイクロシーベルト/h → 0.08マイクロシーベルト/時
階段 とにかく拭き掃除。
階段って水平面だけではなくて、垂直面もあるので、垂直面、側面も
しっかり拭く。
参考にしたウエブサイト
http://metok.org/post/7099259665#indoor (放射能を身の回りから減らす掃除について)
http://koriyama-info.com/josen (建物内の放射線量を低くする)
2011年10月28日
回答来ました!「現状においては,受け入れをする考えはありません。」
10月24日に、住居地の自治体首長様に送信した
「東北地方のがれき受入れについてのお願い」に返信メールをいただきました。
「現状においては,受け入れをする考えはありません。」と。
誠実に回答をいただいてうれしかった。
でも、隣接の市で受け入れを表明したとか。
放射能汚染の可能性のある瓦礫を受け入れて、日本中で汚染を引き受けても、
もう東日本の汚染は、低下するのかどうか、、そして、震災と原発事故の
被災者の方たちは、瓦礫がどこかへ移動したら、そこに再び住むことが
できるのかどうか、とか思いますが。
それに、何か違うと思うんです。
放射能汚染を引き起こしたのは、東電と原発を推進した人たちで、
まずは、その人たちが率先して、瓦礫を分別したり、これ以上汚染を広げないよう
閉じ込めたり、体を張って、お金も使って、努力してほしい。
復興支援という掛け声だけかけるのって、、、、。
でも、そういう人たちに言われるのでなくて自分で考えて
支援ができればいいなと思います。
寄付もそうですが、ふるさと納税とか。
「東北地方のがれき受入れについてのお願い」に返信メールをいただきました。
「現状においては,受け入れをする考えはありません。」と。
誠実に回答をいただいてうれしかった。
でも、隣接の市で受け入れを表明したとか。
放射能汚染の可能性のある瓦礫を受け入れて、日本中で汚染を引き受けても、
もう東日本の汚染は、低下するのかどうか、、そして、震災と原発事故の
被災者の方たちは、瓦礫がどこかへ移動したら、そこに再び住むことが
できるのかどうか、とか思いますが。
それに、何か違うと思うんです。
放射能汚染を引き起こしたのは、東電と原発を推進した人たちで、
まずは、その人たちが率先して、瓦礫を分別したり、これ以上汚染を広げないよう
閉じ込めたり、体を張って、お金も使って、努力してほしい。
復興支援という掛け声だけかけるのって、、、、。
でも、そういう人たちに言われるのでなくて自分で考えて
支援ができればいいなと思います。
寄付もそうですが、ふるさと納税とか。
2011年10月25日
環境省パブリックコメント(瓦礫関連)
環境省で瓦礫関連のパブリックコメントの意見募集中(締切10/26)
ということで、アクセスしてみました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14327
[1]放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案
[2]放射性物質汚染対処特措法第11条第1項、第25条第1項、
第32条第1項及び第36条第1項の環境省令で定める要件案
を読んで、意見があれば応募するというものです。
何度も何度も読んで、わかりました。
この基本方針骨子案は、
事故由来放射性物質=多少なりとも放射能に汚染された瓦礫等の廃棄物
を全国の地方公共団体で処理をするための法律であることが。
そして、地方公共団体の受け入れを前提というか想定した法律の制定を目指している?
ということで、
少し、パブコメ意見を書きました。
以下は、抜粋。
続きを読む
ということで、アクセスしてみました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14327
[1]放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案
[2]放射性物質汚染対処特措法第11条第1項、第25条第1項、
第32条第1項及び第36条第1項の環境省令で定める要件案
を読んで、意見があれば応募するというものです。
何度も何度も読んで、わかりました。
この基本方針骨子案は、
事故由来放射性物質=多少なりとも放射能に汚染された瓦礫等の廃棄物
を全国の地方公共団体で処理をするための法律であることが。
そして、地方公共団体の受け入れを前提というか想定した法律の制定を目指している?
ということで、
少し、パブコメ意見を書きました。
以下は、抜粋。
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